電子納品
電子納品とは?
電子納品とは、調査・設計・工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品することをいいます。
電子納品の流れ
発注準備から成果品検査、保管管理まで電子納品の流れは以下の通りとなります。
作業は、各ガイドラインをご参照ください。
紙の帳票や電子メールで授受する場合
工事完成図書は、電子成果品と紙の成果品の両方を納品しますが、このうち電子成果品は、電子納品要領(工事)に基づいて電子データを作成し、電子媒体に格納して電子納品を行い、発注者は保管管理システムを利用して長期保管します。
工事写真はデジタルカメラが普及していることから、デジタル写真管理情報基準に基づき電子データを作成し、電子媒体に格納して提出します。なお、銀塩カメラで撮影した場合は、電子データの提出は不要です。
工事帳票は、従来通り紙の書類で引渡し、発注者は暇庇担保期間の間、保管します。
情報共有システムを利用する場合
情報共有システム利用の有無により業務の流れに違いがあるのは、受発注者間の「工事帳票」の授受に関する部分のみです。
情報共有システム利用の有無に係わらず、「工事完成図書」の作成から納品までの流れに違いはありません。
情報共有システム利用の有無に係わらず、「工事完成図書」の作成から納品までの流れに違いはありません。
工事帳票は、システムに蓄積された工事帳票を電子データで出力して検査に利用します。
その後発注者がシステムより取得し、所定期間保存します。
●発注者及び受注者は、情報共有システムにより出力した工事帳票を保存期間の満了まで適切に保管します。
●保管方法は、電子媒体に書き込んで電子媒体を保管する、事務所共有サーバで保管するなどの方法があります。
電子納品の構成
電子成果品を格納した電子媒体の構成は以下の通りです。
詳細は電子納品要綱・基準をご参照ください。
平成22年9月要領改定による電子成果品の変更
従来は図面、工事写真、工事書類等すべて電子成果品でした。
改定後は工事写真、工事帳票が別扱い(提出)となり、新たに台帳が追加となりました。
電子納品関連の要項・基準
国土交通省に置いて策定されている電子納品に関する各種要項・基準は以下のページでご確認ください。
※H28.3月 要領・基準・ガイドライン・チェックシステムが改訂されました。
<国土交通省Webサイト>
国土交通省電子納品ホームページ
http://www.cals-ed.go.jp